税制上の優遇処置

個人の皆様からのご寄附

1.所得税の寄附金控除
(1)所得控除
寄附金額(その年の総所得金額の40%を上限)から2,000円を引いた額について、課税所得金額に応じた所得税率を乗じた金額が控除されます。所得控除後に税率を掛けるため、所得税率の高い高所得者の方に減税効果の大きい制度です。(所得税法第78条第2項第2号に定める「寄附金控除」)
(2)税額控除
寄附金額(その年の総所得金額の40%を上限)から2,000円を引いた額について、一律で40%を乗じた金額が控除されます。所得税率に関係なく、所得税額から直接控除されるため、小口の寄附に対して減税効果の大きい制度です。控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。(租税特別措置法第41条の18の3第1項第2号に定める「公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除」)
 *(1)所得控除または(2)税額控除のいずれかの有利な控除方法をお選びいただけます。
2.個人住民税
条例指定寄附金税額控除制度について
 当財団への寄附金については、申告により一定の額が個人住民税の税額から控除されます。
 *個人市町村民税についても,同様に条例で税額控除の対象となる寄附金を指定している場合があります。
 詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。

法人の皆様からのご寄附

 一般の寄附金とは別枠で寄附金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金算入となります。詳しくは、税理士または税務署にお問合せください。

詳しくは

*国税に関する詳しい内容は、こちらをご確認ください。(国税庁HP)
*個人住民税の寄附金税額控除については、こちらをご確認ください。(鹿児島県HP)

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